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開発支援ツール|SDK申込

動作環境/内容物

WebView Livescope SDKのお申し込み方法

SDKを入手いただくには、「WebView Livescope用SDKおよびHTTPプロトコル仕様書 使用許諾契約書」への同意が必要です。また、予め弊社所定の登録申請項目に回答いただく必要があります。

(1) ご案内の文書、およびWebView Livescope用SDKおよびHTTPプロトコル仕様書 使用許諾契約書 をご確認いただき、同意いただける場合は、WebView Livescope用SDKおよびHTTPプロトコル仕様書 使用許諾契約書 の文末にあります「同意する」ボタンを押下してください。
(2) お申し込みフォームが表示されますので、お客さま情報をご入力いただき、最後に「送信」ボタンを押下してください。
(3) (2)の入力完了後、契約書(PDF形式)のダウンロード画面が表示されますので、ファイルをダウンロードしてください。(WebView Livescope用SDKおよびHTTPプロトコル仕様書 使用許諾契約書 .pdfおよびWebView Livescope用SDKおよびHTTPプロトコル仕様書 使用許諾契約書 別紙.pdf)
(4)-1 内容を承諾いただける場合は、WebView Livescope用SDKおよびHTTPプロトコル仕様書 使用許諾契約書 .pdfを印刷し、記名・捺印欄にご記入・ご捺印の上、下記の宛先までご返送ください。

郵送先: 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
ビジネス周辺機器企画部
WebView Livescope SDKサポート事務局 宛て
(4)-2 内容にご承諾いただけない場合は、契約書は破棄していただき、お問い合せフォームにて契約書に承諾できない旨をご連絡ください。
(入力いただきましたお客さま情報は責任を持って削除致します)

WebView Livescope SDKサポートお問い合せフォーム
(5) (4)-1でご返送いただいた「WebView Livescope用SDKおよびHTTPプロトコル仕様書 使用許諾契約書 」が当事務局へ到着した時点で、弊社所定の審査により契約可否を判断させていただきます。審査後、契約可であればお客さま先へメディアをご発送致します。
  • 審査には、通常2週間程度かかりますので予めご了承ください。
  • 審査の結果契約不可の場合は、その旨をメールにて通知し、ご入力いただきましたお客さま情報は責任を持って削除致します。
  • 事情により入手をお急ぎの場合は「申し込みフォーム」にてご連絡ください。
  • 審査中に不明点があった場合には、登録ご担当者様宛てにご連絡させていただく場合がありますので予めご了承ください。
  • 審査の結果につきましては、登録ご担当者様宛てにメールにてご連絡させていただきます。

使用許諾について

“Web View Livescope用SDK”および“HTTPプロトコル仕様書”使用許諾契約書

本契約は、キヤノンマーケティングジャパン株式会社(以下甲という)が“Web View Livescope用SDK”および“HTTPプロトコル仕様書”を使用者(以下乙という)向けに使用を許諾するお取引について定めたものです。“Web View Livescope用SDK”および“HTTPプロトコル仕様書”のご利用を希望される使用者は、下記の使用許諾契約(以下本契約といいます)にご同意いただくとともに、キヤノンマーケティングジャパン所定の申込手続を行っていただきます。なお、かかる申込手続が行なわれた時点で、本契約にご同意いただいたものとさせていただきます。

第 1 条(定義)

  1. 本契約において「甲のシステム」とは、甲または甲の親会社のブランドで販売される、ネットワークカメラおよびネットワークカメラ・サーバー機器およびそれら機器用のソフトウエアから構成される、遠隔操作されたネットワークカメラにより映像を取り込み、取り込まれたかかる映像を蓄積し、インターネットまたはイントラネットを通じて配信する、甲が“WebView Livescope”と称する映像配信および遠隔モニタリングシステムをいう。
  2. 本契約において「アプリケーション・ソフトウエア」とは、本契約に基づき「SDK」および「仕様書」を用いて開発される、「甲のシステム」用のアプリケーション・ソフトウエア・プログラムをいう。
  3. 本契約において「サンプルコード」とは、本契約添付別紙1にそのファイル名が記載された、本契約に基づき甲が乙にソースコード形式で提供する「アプリケーション・ソフトウエア」のサンプルコードをいう。
  4. 本契約において「参照モジュール」とは、本契約添付別紙2にそのファイル名が記載された、本契約に基づき甲が乙にオブジェクトコード形式で提供する、「アプリケーション・ソフトウエア」を開発するために参照することを目的としたソフトウエア・モジュールをいう。
  5. 本契約において「再頒布可能モジュール」とは、本契約添付別紙3にそのファイル名が記載された、本契約に基づき甲から乙に提供され、かつ第3条第1項に基づき「アプリケーション・ソフトウエア」とともに使用および頒布されることを目的としたオブジェクトコード形式のソフトウエア・モジュールをいう。
  6. 本契約において「関連資料」とは、本契約添付別紙4にそのファイル名が記載された「SDK」のマニュアルおよびその他の技術資料をいう。
  7. 本契約において「SDK」とは、“Web View Livescope用SDK”と称する「サンプルコード」、「参照モジュール」、「再頒布可能モジュール」および「関連資料」の総称(甲からバージョンアップ版が提供された場合はそれを含む。)をいう。
  8. 本契約において「仕様書」とは、「甲のシステム」のためのプロトコル仕様書であって、本契約締結日現在、「ネットワークカメラサーバーHTTP版WebViewプロトコル仕様書」および「ネットワークカメラサーバーHTTP版プロトコル仕様書」と称されるものをいう。

第 2 条(「SDK」の提供)

  1. 乙は、甲所定の申込書に記名捺印後、甲が別途指定する場所に郵送するものとし、甲は、当該書類につき審査を行うものとする。審査合格の場合、甲は、乙に対し、「SDK」および「仕様書」を郵送するものとし、審査不合格の場合、甲は、乙に対し、乙が、甲に提出した申込書を返送するものとする。
  2. 乙は、甲との間で、既に、SDK1.1の使用許諾契約書(以下「前契約」という)を締結している場合、本契約の締結と同時に前契約は、失効するものとする。

第 3 条(使用許諾)

  1. 甲は、乙に対し、本契約に定める条件により本契約の有効期間中、以下の日本国内における無償かつ非独占的権利を許諾する。
     (1) 「アプリケーション・ソフトウエア」を開発する目的のためにのみ、「再頒布可能モジュール」を複製し、複製させ、使用し、使用させる権利。
     (2) 「アプリケーション・ソフトウエア」を開発する目的のためにのみ、「参照モジュール」および「関連資料」を複製し、使用する権利。
     (3) 「アプリケーション・ソフトウエア」を開発する目的のためにのみ、「仕様書」を複製し、使用する権利。
     (4) 「アプリケーション・ソフトウエア」を開発する目的および「アプリケーション・ソフトウエア」に組み込む目的のためにのみ、「サンプルコード」を複製し、使用し、修正・改変等する権利。
     (5) 「再頒布可能モジュール」を含むオブジェクトコード形式の「アプリケーション・ソフトウエア」(上記(4)に基づき修正・改変等された「サンプルコード」が組み込まれたものを含む。)を複製し、複製させる権利。
     (6) 上記(5)に基づき複製されたオブジェクトコード形式の「アプリケーション・ソフトウエア」を乙の社内において「甲のシステム」とともにのみ乙自ら使用する権利。
     (7) 上記(5)に基づき複製されたオブジェクトコード形式の「アプリケーション・ソフトウエア」を乙自らまたは乙の販売代理店を通じて「甲のシステム」の顧客に頒布する権利。
     (8) 上記(7)に基づき頒布された「アプリケーション・ソフトウエア」を「甲のシステム」の顧客に「甲のシステム」とともにのみ使用させる権利。
  2. 乙は、[1]本条第1項(1)に基づき「再頒布可能モジュール」を複製させ、使用させる第三者、[2]本条第1項(2)に基づき「仕様書」を複製させ、試用させる第三者、[3]本条第1項(5)に基づき「アプリケーション・ソフトウエア」を複製させる第三者に対し、本契約上の乙の義務と同様の義務を課しそれを遵守させるとともに、その履行に関して全責任を負うものとする。
  3. 乙は、本条第1項(1)に基づく権利の再許諾に際し、当該再許諾を受ける利用者(以下利用者という)に対して本契約上の乙の義務と同様の義務を課し、それを遵守させるとともに、その履行に関して全責任を負うものとする。
  4. 乙は、本契約に基づき明示的に許諾される範囲を超えて「SDK」および「仕様書」を使用、複製、頒布等しないものとし、また利用者を含む第三者にこのような行為をさせないものとする。

第 4 条(制限)

  1. 乙は、「SDK」および「仕様書」の全部または一部を使用してまたはこれにアクセスして独自または派生の開発ツールを開発しないものとし、また利用者を含む第三者にこのような行為をさせないものとする。
  2. 乙は、「再頒布可能モジュール」をはじめ「SDK」のうちソースコード以外の形態で乙に開示されるソフトウエアの全部または一部を修正、改変、逆アッセンブル、逆コンパイル、その他リバースエンジニアリング等しないものとし、また利用者を含む第三者にこのような行為をさせないものとする。
  3. 乙は、「SDK」および「仕様書」に含まれる甲の著作権表示を改変、除去等しないものとし、また利用者を含む第三者にこのような行為をさせないものとする。
  4. 乙は、「参照モジュール」をMicrosoft Windowsプラットホーム以外のプラットホーム上で実行しないものとし、また利用者を含む第三者にこのような行為をさせないものとする。

第 5 条(権利帰属)

  1. 「SDK」および「仕様書」に関する一切の権利は甲および甲のライセンサーに帰属するものとする。
  2. 乙によって開発された「アプリケーション・ソフトウエア」に関する著作権は、かかる「アプリケーション・ソフトウエア」に含まれる「サンプルコード」および「再頒布可能モジュール」を除き、乙に帰属するものとする。
  3. 乙は、第8条の規定を遵守することを条件として、「アプリケーション・ソフトウエア」の開発において自己がなした発明、考案、意匠の創作等(以下「発明等」という。)について、工業所有権、著作権、その他の知的財産権の出願、申請、登録等を行うことができるものとする。
  4. 本条第1項および第2項の規定にかかわらず、乙本契約に基づき「サンプルコード」の修正・改変等を行った場合、当該修正・改変等の行われた部分の著作権は、乙に帰属するものとする。
  5. 乙は、甲、甲の子会社および甲の関係会社に対し、「アプリケーション・ソフトウエア」の開発においてなした「発明等」およびかかる「発明等」に基づく工業所有権、並びにかかる開発において生じた著作権を含む知的財産権、その他の権利に基づく権利の主張を一切行わないものとし、また利用者のかかる権利に基づく権利の主張をかかる利用者に対しさせないものとする。
  6. 本条の規定は、本契約の終了にかかわらず効力を有する。

第 6 条(バージョンアップ)

甲は乙に対して、「SDK」および「仕様書」のバージョンアップ版を提供する義務を負わない。本契約の有効期間中に「SDK」または「仕様書」のバージョンアップを甲が行い、かかるバージョンアップがなされた「SDK」または「仕様書」が乙に提供されたときは、当該バージョンアップ版が「SDK」または「仕様書」とみなされ、本契約の各条項が適用されるものとする。

第 7 条(保守サービス)

  1. 甲は、「SDK」および「仕様書」に関して、いかなる保守サービスも乙に対して行わないものとする。また、第三者に対する「SDK」の保守サービスは、乙がすべての責任において行うものとする。
  2. 甲は、「SDK」に関してのみ、乙に対する開発支援として、「SDK開発サポートサービス」を別途有償にて提供するものとする。
  3. 甲は、いかなる「アプリケーション・ソフトウエア」の保守サービスについても、一切責任を負わないものとする。
  4. 本条の規定は、本契約の終了にかかわらず効力を有する。

第 8 条(機密保持)

  1. 甲は、本契約において必要と甲が判断する甲所有の情報および物品を甲の可能な範囲で、乙に開示、提供する。本契約に関連して甲が乙に開示、提供する情報および物品であって機密保持を求めるものについては、甲は、(1)書面で開示する場合、“機密”またはそれと同様の表示を付し、また(2)口頭で開示する場合、口頭開示の際“機密”である旨を指定し、開示後30日以内に乙に対して機密保持をすることを求める情報を記載した“機密”またはそれと同様の表示の付された書面をかかる乙に提供するものとし、また(3)物品その他書面以外の有形物で開示する場合、“機密”またはそれと同様の表示の付された書面を添付するものとする。本項に定める方法により甲が乙に開示、提供した情報および物品を以下「機密情報」という。
  2. 乙は、本契約の内容、「SDK」、「仕様書」および「機密情報」を機密に保持し、第三者に開示、漏洩または提供しないとともに、本契約の目的以外に使用または利用しないものとする。 ただし、以下に定める情報については、本条に定める機密保持の義務および使用目的の制限は適用されないものとする。
    (1) 公知の情報または乙の責によらないで公知となった情報
    (2) 第三者に対する開示または提供について甲の書面による事前承諾を得た情報
  3. 乙は、本契約に関連して乙が甲に開示する情報、資料および物品等には乙の機密情報が一切含まれないことを確認するものとする。甲は、乙から開示を受けた情報についてについていかなる制限および義務を負うものではなく、また、甲はかかる情報を制限なく自由に使用し、また使用させることができるものとする。
  4. 本条第2項の規定は、本契約の有効期間中およびその終了後3年間(「SDK」または「仕様書」については、「SDK」または「仕様書」の保持期間中およびその終了後3年間)効力を有し、本条第3項の規定は、本契約の有効期間中およびその終了後も効力を有する。

第 9 条(保証の否認および限定補償)

  1. 「SDK」および「仕様書」は現状有姿の状態で甲から乙に提供され、かつ乙により受領されるものとする。甲は、「SDK」および「仕様書」に関し、商品性および特定の用途への適合性等についての保証を一切行わないものとする。
    また、甲は、「アプリケーション・ソフトウエア」に関して、一切の保証を行うものではなく、乙は、乙の責任と費用負担において、これを第三者に対して行うものとする。「甲のシステム」のファームウエア、付属ソフト、および「SDK」以外に「甲のシステム」 に関連して甲から乙に提供されるソフトウエアディベロップメントキット、ならびにHTTPプロトコル等のバージョンが変更された場合についても、同様とする。
  2. 甲は、「SDK」、「仕様書」または「アプリケーション・ソフトウエア」の乙、利用者またはその他の第三者による使用、複製、頒布等に付随または関連して生じる財産上の損害、利益の喪失および業務の中断、並びにその他「SDK」、「仕様書」または「アプリケーション・ソフトウエア」の使用、複製、頒布等に付随または派生して、もしくはその使用、複製、頒布等の結果として生ずるあらゆる直接的または間接的な損失、損害等について一切責任を負わないものとする。
  3. 甲は、「SDK」、「仕様書」または「アプリケーション・ソフトウエア」の乙または利用者による使用、複製、頒布等に起因または関連して乙または利用者と第三者との間に紛争(著作権その他の知的財産上の紛争を含む。)が生じた場合においても、一切の責任を負わないものとする。
  4. 甲は、乙または利用者がその顧客またはその他の第三者に対して行った「アプリケーション・ソフトウエア」に関する補償、保証等について、一切の責任を負わないものとする。
  5. 甲は、「甲のシステム」の市場導入の遅延または中止に関連して乙または利用者が被ったあらゆる損失、損害等について一切の責任を負わないものとする。
  6. 本条の規定は、本契約の終了にかかわらず効力を有する。

第 10 条(移転等の禁止)

乙は、甲の事前の書面による承諾なしに、本契約上の権利および義務の全部または一部を第三者に移転または譲渡することはできないものとする。

第 11 条(期間)

  1. 本契約の有効期間は、締結日から1年間とする。ただし、期間満了1カ月前までに甲から乙に本契約を終了させる旨の通知がない場合には、本契約はさらに1年間自動的に期間延長されるものとし、その後も同様とする。
  2. 甲は、乙が本契約により要求される義務の履行を怠りまたは本契約に違反した場合、乙に対し30日の期限を付して書面で催告し、かかる期限内に乙が義務の不履行または本契約違反を改めないときは、本契約を終了させることができる。
  3. 本条第1項の規定にかかわらず、本契約の終了後も、第5条から第9条まで、および第11条の規定は、当該各条項に従い、それぞれその効力を有する。

第 12 条(契約終了時の取扱い)

  1. 本契約が終了した場合、乙は、「SDK」、「仕様書」およびそれらの複製物のすべてを乙の費用で甲に返還または破棄するとともに、破棄した場合はその旨を証する書面を甲に提出するものとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、本契約の終了後も、乙は、[1]「SDK」1コピーを「アプリケーション・ソフトウエア」のサポートを行う目的のためにのみ保有すること、ができるものとする。
  3. 本条の規定は、本契約の終了にかかわらず効力を有する。

第 13 条(協議)

本契約に定めのない事項および本契約の解釈につき疑義を生じた事項は、甲乙協議のうえ友好的に解決する。

同意する 同意しない


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